2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
あからさまなアンテナを置いて、さあ、つないで電波発射するぞというのもあれば、去年十二月十六日、総務省が不法無線局の開設者を摘発しているんですが、これ、ダンプに免許を受けずに無線機を設置して、不法無線局を開設したとして摘発されています。 ですから、二百平方メートルとかいろんな基準設けましたけど、結局、その準備行為で明らかなおそれがあるときも勧告、命令の対象とするということになっています。
あからさまなアンテナを置いて、さあ、つないで電波発射するぞというのもあれば、去年十二月十六日、総務省が不法無線局の開設者を摘発しているんですが、これ、ダンプに免許を受けずに無線機を設置して、不法無線局を開設したとして摘発されています。 ですから、二百平方メートルとかいろんな基準設けましたけど、結局、その準備行為で明らかなおそれがあるときも勧告、命令の対象とするということになっています。
これは六十五市場を認定しているところでございますけれども、開設者は全て地方公共団体となっております。民間による中央卸売市場の開設、あるいは民間による中央卸売市場の買収につきましては、現在のところ認定はありませんし、計画があるということも承知をしていないというところでございます。 もう一つ、地方卸売市場というものもございます。
他方、特定感染症指定医療機関の指定につきましては、病院の開設者の同意を得まして、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上で厚生労働大臣が行うものとされており、その設置及び運営に要する費用につきましても厚生労働省において補助されると承知しているところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) これ、令和二年十一月十八日の全国自治体病院開設者協議会要望書ですよ。これ、知事会も入られておられますが、病床のダウンサイジングを含む再編、統合において令和三年度以降も引き続き国が強力な支援を図ること、こういうふうにおっしゃっておられるんですね。 ですから、もちろん、感染者、このような感染症が起こった場合の対応、これは当然考えなきゃいけません。
○国務大臣(田村憲久君) 様々な御意見がありましたけれども、先ほど私が申し上げたような意見もあったということでありますし、そもそも、全国自治体病院開設者協議会、これは知事会も入っておりますけれども、ここも、今この病床再編に向かっての交付金といいますか基金、さらには補助金等々に対してやはりこういうものが必要であるということをおっしゃっておられるわけでありまして、そういう意味では、やはり地域医療構想は当初
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、労災保険制度は労働者を対象とした制度でございますので、基本的には診療所の開設者の方などは労働保険に加入ということはできないわけでございますけれども、労災保険制度の中で特別加入制度という制度がございまして、この中で中小の事業主と同じ扱いの中で加入することができる状況でございます。
今でも、大学だけではなくて、都道府県、指定都市、中核市の教育委員会も免許状更新講習の開設者として認められております。したがって、更新講習を実施することが可能です。
また、貸し手側の開設者が卸売市場の施設利用料を減免する場合は、同じく二次補正予算で拡充をされました地方創生臨時交付金、これも活用することが可能となっているところでございます。
それで、卸売市場には、行政が開設者になっている市場と、それから民間が開設者になっている市場があります。民間の市場も国民の食生活を支える重要な機関であることには変わりないというふうに思うんですね。民間が開設者になっている市場への支援も求めておきたいと思います。 それから次に、先ほど来質疑にもなっておりますけれども、防疫対策の放牧制限についてお聞きします。
卸売や仲卸の経営実態がどうなっているのかというのはちょっと全体把握しないとよく分からないということもありますけれども、開設者の支援が果たしてされているのか。されているところもあると思うんですけど、されているのかどうか早急に把握をして、これ、自治体任せにせずに対策を取るように強く求めておきたいと思います。 最後に一言、それについての答弁いただいて、終わりたいと思います。
厚生労働省といたしましては、都道府県が、これは開設者としてでございますけれども、軽症者の宿泊療養が適切に行われるために必要な予算を活用した上で、実施体制の確保に向けて、さまざまな支援、寄り添ったきめ細やかな支援を行ってまいりたいと存じます。
内容は、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者たちは、国及び都道府県が行う家畜改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。 協力しなければならないというところの家畜改良増殖に必要な施策とはどのような施策を想定すればいいでしょうか、教えていただきたいんですが。
今回の家畜改良増殖法の改正案における第二条第二項の規定につきましては、種畜の飼養者や家畜人工授精所の開設者、また家畜人工授精師などの関係者の皆さんは我が国の家畜改良増殖に重要な役割を担っていることを明らかにするとともに、その役割に伴う重要な責務を示すものでございます。
御指摘の改正法の第二条第二項でございますけれども、家畜の改良増殖におきましては、国及び都道府県が果たすべき役割も引き続き重要でございますが、関連技術の普及など昨今の状況を鑑みれば、現場で業務を実施されておられます種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者、こういった方々がその役割を適切に果たすことがより一層重要となっていると考えております。
「種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。」 なぜ、今回、畜産関係者に国、県への施策の協力義務を新たに設けたんでしょうか。協力しなければならないとする国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策というのは何のことでしょうか。説明をお願いします。
改正後の家畜改良増殖法第三十四条第三項の規定によりまして、家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所の運営状況を毎年都道府県知事に報告するよう義務づけるということとなっております。
NISA投資は、新規の口座開設者の六割以上が五十歳代以下と働く世代が多いこと、また、過去四年間で証券投資を始めた人の五割がNISAきっかけであり、新規の投資家を生む特徴があること、そして、世帯年収六百万円未満が六割と中間層が多いことなどの特徴があります。 こうしたよさを伸ばし、利用者拡大のため、今回の新たなNISA制度の創設を始めとした制度改正の内容について伺います。
○政府参考人(栗田照久君) 銀行は、口座開設者の方から資金を預かる一方で、お客様からの依頼に応じまして、払戻しとか送金とかといった各種サービスを提供しているわけでございます。
○政府参考人(樽見英樹君) 現在対面で行われております服薬指導の際には、薬局開設者の責任におきまして、その薬局の薬剤師に薬剤師であることを明示をさせまして、患者さんに対して基本的に手渡しによって確実に薬剤を授与するということをやっているわけでございます。
簡単に私の方からも少し概略を説明させていただきますと、現場の責任者、管理薬剤師は現場の責任者でございますので、現場の責任者であります管理薬剤師が、法令遵守のためにこういうことが必要だ、あるいはこういうことが気が付いたということを述べた場合には、薬局開設者が適切な対応を行うという、そういうことをこれから担保していくと、そういうことをこの改正法案の中で位置付けていくということでございまして、薬局開設者に
薬局にはいわゆる管理薬剤師が薬局業務を管理し、必要な意見を開設者に述べ、開設者はその意見を尊重しなければならないと規定されております。しかしながら、薬剤師のみならず、開設者、経営者が法令遵守の認識が甘いと、幾ら現場の管理薬剤師が頑張っても、不正事例の発生を防止できないこともあります。実際にそうした事例もございました。
研修自体は、各薬局の開設者において薬剤師以外の人に対する研修をやるということを想定して通知を書いているんですけれども、それをバックアップするものとして各団体がやっているという位置づけになるだろうと思いますので、こうした関係団体にも引き続いて積極的に実施いただくことを期待したいというふうに思いますし、厚生労働省としても、こうした状況を踏まえながら、引き続いて必要な対応を検討していきたいと思います。
げることを目的に患者に対して適切な医療が提供されないおそれがあることに鑑み行われているものというふうに認識をしておりまして、そうした点を踏まえると、薬局においては医師等の処方箋に基づき調剤を行うと、これは基本的な業務の性格でありますから、医療機関と同様の取扱い、それぞれ性格が違いますから、同様なことになるのかという問題があるのに加えて、少なくとも現行においては、もう既に許可を受けて株主に配当を行っている開設者
免許状更新講習は、大学などの講習開設者、開設する方から文部科学省に申請をしていただいて、認定をして開設がなされるものですが、この申請のときに御提出いただく申請書には、履修認定は試験により行われる、レポートを提出するだけでは試験として認められないというふうに明記をしております。 したがって、必ずこの試験をしていただくという仕組みになっているところでございます。
○宮本政府参考人 厚生局による取組の問題ではございますけれども、私どもの立場としましても、薬局そのものの本来あるべき姿につきまして開設者によく御認識いただくということとともに、そういったことがないように、厚生局における指導部門の取扱いにつきまして一層の努力をしてまいりたいと思っております。
具体的には、無線局の開設者の情報を把握する手段がなく、電波利用料の納付を求めるのが難しいこと、我が国の成長を牽引することが期待されるIoT機器の普及促進を妨げるおそれがあることといった課題が挙げられました。 総務省としては、引き続き、有識者や関係者の御意見を広く聞きながら、次期の電波利用料制度の見直しまでに結論を得ることを目指して検討を続けてまいります。(拍手)